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特殊建築物の定期報告

Special buildings

特殊建築物の定期報告

特殊建築物調査の目的とは

建築基準法第12条第1項にもとづき、定められた建築物の所有者(又は管理者)は、定期的に建物維持保全の状況を建築士などの有資格者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならないとされています。

定められた建物とは特殊建築物を指します。(建築基準法別表第1の記載建物が該当します)
(例:マンションなどの「共同住宅」や「病院」・「遊技場」などの不特定多数の利用が行われる建物)

調査の内容は建物や設備の種類で変わります

建築物・建築設備・防火設備・昇降機ごとに調査する内容・基準が定められています。

建築物調査 調査方法の一例

建築物・建築設備・防火設備・昇降機ごとに調査する内容・基準が定められています。

  • タイルの劣化及び損傷の状況
    :タイルの浮き

  • 屋上面の劣化及び損傷の状況
    :防水層の膨れ

  • 躯体の劣化及び損傷の状況
    :躯体のひび割れ

  • 非常用の照明装置の作動の状況
    :非常照明の不点灯

定期報告書の手続きの流れ

◆案内の通知
建築物・建築設備等の報告年度には、報告義務者(所有者又は管理者)へ定期報告の案内が送付されます。

◆調査の依頼(報告義務者)
調査・検査資格者に調査を依頼してください。
建築物等が報告対象でないと判断される場合や管理者情報が変更になった場合は、変更届又は連絡票により報告してください。

◆調査・検査(資格者)
建築物等の調査・検査を行い、報告書の作成及び報告義務者に説明を行ってください。

◆報告(書類の提出)
報告書を各都道府県ごとの建築住宅センターへ提出してください。
定期報告書の受付や記載内容の精査を行います。

◆結果通知が送られてきます
報告書を審査し結果通知書が報告義務者に送付され、改善が必要なものには指導等が行われます。

◆維持保全・改善(報告義務者)
結果通知書を受け取られたら、調査・検査資格者と相談の上、適正な維持管理を行ってください。

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