石綿含有建材(アスベスト)調査

弊社でも石綿含有建材(アスベスト)調査を行っております。

2022年4月1日から建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!

2022年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に報告する制度がはじまります。

【事前調査とは?】

  • 施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
  • 建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります(2023年10月から着工する工事に適用。ただし、それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましいです。)。

【事前調査結果の報告とは?】

  • 事前調査は原則全ての工事が対象です。一定規模以上の工事(下図参照)は、あらかじめ、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体(自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。
  • 事前調査結果報告システムを使用すれば1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。

事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準

以下に該当する工事は報告が必要です。(石綿がない場合も報告が必要です。)

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工事の対象工事の種類報告対象となる範囲
全ての建築物
(建築物に設ける建築設備を含む)
解体解体部分の床面積の合計が80㎡以上
改修(※1)請負金額が税込100万円以上
特定の工作物(※3)解体・改修(※2)請負金額が税込100万円以上

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工事の対象工事の種類報告対象となる範囲
全ての建築物
(建築物に設ける建築設備を含む)
解体解体部分の床面積の合計が80㎡以上
改修(※1)請負金額が税込100万円以上
特定の工作物(※3)解体・改修(※2)請負金額が税込100万円以上
※1建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいい、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外壁補修等であって既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨。穿孔(穴開け)等を伴うものを含みます。
※2定期改修や、法令などに基づく解放検査等を行う際に補修や部品交換等を行う場合を含みます。
※3報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
・配管設備(建築物に設ける貯水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
・焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板

調査報告書イメージ

ここでは、調査報告書のイメージを取り上げます。